みどりの村区会則
平成19年4月1日 制定
平成26年4月1日 改訂
I. 総 則
1. 名称
本会の名称は「みどりの村区」と称する。
2. 会員
本会は、みどりの村自治会、膳所ヶ崎自治会によって構成される。
3. 目的
本会の目的は、行政と区民の橋渡しとしての活動およびみどりの村・膳所ヶ崎両自治会にまたがる活動の立案・推進により、区民の生活環境の向上と区民相互の親睦を図りつつ、地域社会への貢献に努めるものとする。
4. 入退会
本会への入退会は、当該自治会への入退会により自動的に行われるものとし、本会への届出は必要としない。
II. 組織の区分け
区の組織はその役員会議において、行政からの連絡事項の伝達・行政への質問・依頼や両自治会にまたがる行事の立案・推進を行い、実施は両自治会および「ふるさと防災チーム」・「育成会」の組織を活用する。
III. 役 員
1. 区の役員は次のとおりとする。
1) 区 長 1 名
2) 副区長 2 名
3) 会 計 1 名
4) 広報委員長 1 名〃副委員長 1 名
5) 体育委員長 1 名 〃副委員長 1 名
6) 文化委員長 1 名
〃副委員長 1 名
7) 環境委員長 1 名
8) 防災委員長 1 名
9) 育成会会長 1 名
〃副会長 1 名
2. 役員の選出方法
1) 区 長 みどりの村区民の中から現役員が推薦し選出し、総会にて決定する。
① 2自治会(みどりの村・膳所ヶ崎)の推薦をもって区長候補とし、総会にて承認する。 尚、下図構成による選出が基本となる。
総会・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認・決定
↑ ・・・・・・・・・・・・・・候補者1名選出
みどりの村区役員会
↑ ↑ ・・・・・・・・・・・・・・候補者3名以内選出
みどりの村自治会 膳所ヶ崎自治会
↑ ↑
各自治会・班またはブロックより数名の候補者を選出
② 立候補者当該自治会長に直接申し入れし、その後みどりの村区役員会で審議を行う。 但し、審議結果の報告は両自治会長より立候補者に回答される。
③ 各自治会総会までに区長を選出できない場合は、前年度、当年度の自治会長、副会長より区長を互選する事とする。
2) 副区長 両自治会の会長がこれにあたる。
3) 会 計 みどりの村自治会副会長を原則とし、両自治会の副会長の中か ら互選により決定する。
4) 各専門部委員長 みどりの村自治会専門部委員長を原則とし、両自治会の専門部代表が互選により決定する。
5) 各専門部副委員長 膳所ヶ崎自治会専門部委員長を原則とし、両自治会の専門部代表が互選により決定する。
6) 育成会会長・副会長 育成会で別途選出される。
7) ふるさと防災本部長 みどりの村区長がこれにあたる。
3. 各専門部委員会の構成
1) 各専門部委員長は、両自治会の専門部担当者の中から若干名の委員を選任し、委員会を構成する。
2) ふるさと防災チームについては、みどりの村区民から委員を選出する。
3) 専門部委員会・育成会・ふるさと防災チームの委員については、区役員会に構成メンバーを届け出、区役員会の承認を必要とする。専門部委員会・育成会・ふるさと防災チームでの決定事項は区役員会議での同意・承認を必要とする。
4) 本区専門部委員会の、どの担当分野にも属さない特別の事業を行う場合は、特別委員会を設け委員長は区長が任命する。
5) 特別実行委員会は、その担当事業の推進実現にあたる。
4. 役員の任務は次のように定める
1) 区長は本会を代表し、会務を統括する。副区長は、区長を補佐し、区長が不測の事由により任務遂行不可能のとき、区長の職務を代行する。また、長期にわたる場合は、協議し代行を定めるものとする。
2) 会計は、区に所属する金銭の出納を適正に管理する。
3) 広報委員長は、会員相互の意思疎通を図るとともに、ニュースの発行、文書の作成を行う。また、市・まちづくり協議会等の関係部署への情報提供を行う。 副委員長は、委員長を補佐し任務の遂行にあたる。
4) 体育委員長は、会員相互の親睦と体力増進を計ることを目的とし、各種計画を立案遂行する。 副委員長は、委員長を補佐し任務の遂行にあたる。
5) 文化委員長は、文化活動を通じ会員相互の親睦を計ることを目的とし、各種計画を立案遂行する。 副委員長は、委員長を補佐し任務の遂行にあたる。
6) 環境委員長は、生活環境の向上を図るため各種立案遂行する。
7) 防災委員長は、防火・防災等に努めることを目的とし、各種計画を立案遂行する。実施については、防災専門部委員会である「ふるさと防災チーム」と連携し、これにあたる。
8) 育成会会長は、小・中学校児童生徒の地域における教育の充実を図る諸施策を、別途立案推進し、区活動との同期を図るものとする。
9) 「ふるさと防災チーム」は、火災・天災等の有事において、区組織・自治会組織と連携して、その初期対応や防災にあたる。
5. 役員の任期
1) 区長の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。再任の場合も総会での承認を必要とする。
2) 区長以外の役員は原則として1ヶ年とする。但し、各選出母体の実情により、改変があればこれに従うものとする。役員が任期途中で不測の事由により任務の遂行が不可能のときは、役員会で都度協議処理するものとする。
IV. 運営機関
1. 総会本会としての単独の総会は開催せず、両自治会の総会をもって本会の総会とし、両自治会総会での議決をもって本会総会の議決とする。 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)事業計画、事業報告に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)規約等の改正に関する事項
(5)その他重要事項
2. 区の役員会は、区の最高機関であってIIIの1項記載の役員をもって構成し、原則としてこれを月例会とする。自治会の案件が区にまたがる場合は、該当自治会専門部委員長の区役員月例会への参加・召集を行い、当月例会にて調整・議決を行う。
3. 月例会以外に緊急重要案件が発生したときは、区長が臨時役員会を召集して審議決定を行うものとする。
V. 予算運営
1. 本区の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
2. 区の会計は区費、寄付金、補助金等により収支を行う。
3. 年度末に余剰金が発生した場合、予算総額の5%を上限とし次年度へ繰り越す。それを超える余剰金は「自治会活動支援金」として両自治会へ配分する。
4. 区費は1戸あたり4,000円とする。 納入は原則として半期毎に分割し、その年度初月の自治会戸数により行う。
5. 年度予算は各専門部会からの予算申請をもとに作成され、総会によって承認されるものとする。
6. 予算実行に関しては、区長・副区長・会計の事前承認を原則とする。また、必要に応じて役員会議での承認を得るものとする。
7. 区会計の公正かつ適正な運用を監査するため、区役員以外の区民から会計監査員2名を選出し毎年1回以上監査を行うものとする。
VI. 共済規定
1. 区民に次の事項があったときは、それぞれ下記の金品を贈る。
1) 死亡したとき・・・金5、000円の香典と供花1基(10,000円相当時価)
VII. 付 則
1. 本会則の改廃は役員会で審議決定され、総会にて承認されるものである。
2. 本会則は平成26年4月1日より効力を発する。