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みどりの村 自治会館の

 

管理および使用に関する規定

 

 

 

 

 

 

 

平成26年1月改訂版

 

 

 

 

 

みどりの村自治会

 

会館運営委員会

 

(総 則)

 

第1条           この規定は、みどりの村自治会館の管理と使用に関する必要事項を定めるものとする。

 

 

 

第2条           みどりの村自治会館の位置、構造、大きさおよび名称は、次のとおりである。

 

      1. 位置…湖南市菩提寺西5丁目10-12

 

      2. 構造…木造平屋建

 

      3. 大きさ…土地             418.84㎡

 

延床面積     168.93㎡

 

 4.     名称…みどりの村自治会館(以下、自治会館と略す)

 

 

 

(目 的)

 

第3条           自治会館は、地域の人々の交流と相互扶助、教育および文化の向上と地域社会の健全な発展に資すことを目的として使用する。

 

 

 

第4条           県、市および各種公共団体が公共の目的として主催する会議、行政事務等に利用の要請があれば、使用を認めるものとする。

 

 

 

(管理および運営)

 

第5条           土地の所有権は、昭和54年6月29日甲西町へ移管され、町有財産となった。 又、平成17年3月5日市町村合併により湖南市となり、

             現在は湖南市所有財産になっている。

 

建築物は、自治会に所有権がある。ただし、維持、管理、運営に関しては、全てみどりの村自治会が行う。

 

 

 

第6条           自治会館の維持、管理、運営に要する経費は、みどりの村自治会費および別項に定める自治会館利用料金の収入を当てるものとする。

 

 

 

第7条           自治会館の管理および運営のため、みどりの村自治会に会館運営委員を設ける。

 

 

 

第8条           会館運営委員は、使用予定表と鍵を管理する。

 

使用の申し込みの受付を行い、使用の許可および使用時間、使用する部屋の割り振り等を行う。

 

定期的に自治会館状況および設備の管理状況の点検を実施し、自治会に報告する。

 

設備の補修、補充の提言を行う。

 

 

 

第9条         火災に関する日常管理責任は、使用者にあるものとし、使用後の点検は十分に実施し別項に定める自治会館チェックシートに基づきチェックを行い、記入すること。なお、自治会館は万一に備え、火災保険に加入するものとする。

 

(使用の申し込み)

 

第10条      自治会館の使用者は、会館運営委員に自治会館使用申請書にて使用申し込みを行い、許可を受けるものとする。

 

 

 

(使用料の徴収)

 

第11条      自治会活動、PTA、育成会、婦人会、老人会、各種サークル、同好会、その他の集会連絡会、催し会場等に使用できるものとし、みどりの村自治会員が中心的な役割を担い、第3条の目的で使用される場合は、使用料を徴収しない。

 

 

 

第12条      みどりの村自治会と、他の自治会の交流(みどりの村区の活動に関する集会、連絡会を含める)に使用する場合は、使用料を徴収しない。

 

 

 

第13条      前第4条に基づく使用料は使用団体の規定によるものとし、その定めがない場合は、半日につき2,000円を徴収する。

 

 

 

第14条      冠婚葬祭としての会場など個人的に使用する場合は、1日につき2,000円を徴収する。

 

 

 

第15条      営利のみを目的とした催し物、展示会、その他に使用する場合は、半日につき4,000円を徴収する。

 

 

 

第16条      みどりの村自治会以外の自治会が単独で使用する場合は、半日につき2,000円を徴収する。

 

 

 

第17条      各政治団体、後援会が主催する集会、連絡会、催し会場等使用する場合は、半日につき2,000円を徴収する。

 

 

 

(使用の心得)

 

第18条      1)使用者は、鍵を受け取り、別途に定める集会所使用心得を遵守し、使用後は自治会館チェックシートにそってチェック、必要事項を記入し、鍵を返却するものとする。

 

2)自動車、自転車を周辺の路上に駐車しないこと。

 

3)喫煙は、自治会館内は全面禁止とする。 屋外の指定した場所のみ喫煙可能とする。

 

タバコの吸殻は完全に消火した後、代表責任者が持ち帰ること。

 

4)使用後は清掃を行い、ゴミ類はゴミ収集場所に移すか持ち帰ること。

 

 (5)​会館利用時、全館建物又は備品を、過失か故意に係わらず、破損・損傷・変形させた時には、責任者は速やかに会館委員長に報告す  ること。

 

 

 

(規定の改定)

 

第19条      この規定の改廃は、自治会の班長会議出席者の過半数を以って議決するものとする。

 

 

 
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