top of page

 

 みどりの村自治会会則

制定 昭和50年4月

改訂 平成25年4月

    平成26年4月

    平成27年4月

              平成28年4月

             平成29年4月

              平成30年4月

 

 

1. 総 則

       1-1  本会の名称は、みどりの村自治会とし、湖南市菩提寺西5丁目10-12を所在地とする。

1-2  本会は、みどりの村居住世帯(正会員)、別荘及び居住しない店舗等の所有者(準会員)によって構成される。

1-3  本会の目的は、会員の生活環境向上、会員相互の親睦及び地域社会への貢献を図るものである。

 

2. 組織の区分

       2-1  本会の運営を円滑にするため、本会を構成する地区を次の5地区23班とする。

① A地区 1班から5班

② B地区 1班から9班

③ C地区 1班から3班

④ D地区 1班から

⑤ G地区 1班から

 

3. 役 員

     3-1  本会は、各班員の推挙により班長を1名選出し、班長会を構成する。

班長は、その班の総括責任者として責務を遂行すると共に、班長会議、班活動

              の推進を図る。ただし、班長は、本会入会後1年以上を経過していること。

     3-2  本会は、会員の推挙により、次の役員を選出する。

         ① 自治会会長        1

      ② 自治会副会長    1

      ③ 会 計       1

      ④ アドバイザー    1名または2名 

     3-3  会長は新年度班長候補者より1名を選出する。会長は班長の兼任は行わず、該当班より別途班長候補を選出する。

     3-4  副会長および会計新年度班長候補者より各1名選出する。

     3-5  自治会活動の継続性を鑑み、アドバイザーは前年度役員・班長より選出する。

     3-6  役員の任務は、次のように定める。

                                               ① 自治会長  本会の総括責任者としてその責務を遂行する。

② 副会長   会長と共に本会の円滑な運営につとめ、会長の補佐、代行として任務にあたる。

③ 会 計   本会の予算計画に基づき、自治会費の集計および出納処理を含めた会計管理を行う。

④ アドバイザー 本会の継続性を考慮し、本会の運営に提言を行う。

3-7  本会は、事業の推進を図るため、次の専門委員会を設ける。

広報委員会  ②防災・環境委員会 ③体育委員会 ④高齢福祉委員会 

文化委員会  ⑥会館運営委員会

3-8  専門委員会の委員長は、各委員会の協議によって選出され、その委員会の責任者となる。また、会長は、必要に応じて委員長を任命することができる。

3-9  各専門委員会は、自治会事業における担当分野の企画立案を行い、実行を推進する。

3-10  本会の役員、委員長及び班長の任期は、1年とし再選を妨げない。

3-11  本会の役員、委員長及び班長が任期中に交代を余儀なくされた場合は、すみやかに上記の方法で後任を選出し、任期は残任期とする。

3-12  ふるさと防災チームの自治会班長の任期は、2年とする。

 

4. 運営機関

4-1  定時総会は、毎年2月~3月末までに開催され、前年度事業報告、決算報告、新年度役員の紹介、予算及び事業計画の大枠について審議の上承認する。

       4-2  上記以外の重要審議事項発生の場合、臨時総会を召集することができる。

       4-3  総会の成立は、委任状を含め正会員総戸数の過半数の出席を必要とする。

       4-4  本会の運営機関は、班長会議として自治会長の主導により開催される。

4-5  班長会議は、自治会事業、予算、会則、会館運営及びその他事項について審議、決定を行う。また、自治会活動に関連する情報の伝達と周知を図る。

5. 予算運営

       5-1  本会の予算年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

       5-2  会員は、入会金および自治会費を納入するものとし、次のように定める。

① 正会員自治会費は、年8,800/戸とし、4月から3ヶ月毎の4期に分割し、各期毎に2,200/戸の納入を原則とす    る。ただし、半年または年間一括納入も可とする。

       ② 新会員(正会員)の入会金は、5,000/戸とする。

              ただし再加入(転出後、再転入した場合)および準会員の入会費は不要とする。

③ 準会員自治会費は、年5,000/戸とし、加入年から1年分を納入する。ただし、正会員自治会費納入者は、この限りでない。

                   ④住民税非課税の正会員に関しては、申請があれば上記の入会金および自治会費を50%減免とする。

                   ⑤集合住宅入居者に関しては例外として、物件所有者との交渉にて取り決める場合もある。

5-3  「みどりの村自治会」の新規正会員は、入会時に入会金を納入し、その次の期より自治会費を納入するものとする。

5-4  「みどりの村自治会」から転出する時は、既納の入会金、自治会費の払い戻しはない。ただし、自治会員の転出者に半年または年間一括納入分がある場合、退会期を除きその超える部分については払い戻すものとする。

5-5     会計上の繰越利益余剰金は、総予算の5%を上限とし、それを超えた金額は「会館改修準備金」等の目的積立金へあてるものとする。

       5-6  本会は、会計処理の適正かつ公正な運用を期するため、会計監査を行う。

監査は、原則として年1回とし、次年度自治会長候補者と会計担当候補者がこれにあたる。

.  入退会

6-1  「みどりの村自治会」への転入者(正会員)、別荘及び店舗を所有する者(準会員)は、すべて入会するものとし、入会手続きとして、所属班長を通じ自治会長に会員登録票を提出すると共に本会の会則を遵守し、決議事項に協力しなければならない。

6-2  「みどりの村自治会」から転出する時は、所属班長を通じ自治会長に連絡する。

7. 共済事項

    7-1  正会員および同居家族に不幸があった場合は、香典5,000円と供花料(10,000円相当)を支出する。

  なお、密葬の場合は香典15,000円とする。

    7-2  みどりの村在住の正会員または同居の親族による出産時に、新生児の人数に係わらず、出産祝い金として10,000円    を贈呈する。

8. 付 則

8-1  本会の専門委員会のどの分野にも属さない特別の事業行事を行う場合は、特別実行委員会を設けて事業の推進、実現にあたる。委員長、委員は、自治会長が任命する。

8-2  本会則の改廃は、内容に応じて班長会議で審議、決定され総会にて承認されるものである。

bottom of page